海外に滞在するにあたって海外旅行保険に加入しているものの、我が家の場合は歯科治療は対象外。そのため日本に一時帰国したタイミングで社会保険適用で定期健診&スケーリングをするのが定番でした。
しかしコロナで日本に帰れなかった数年間の間は歯医者に行かずに過ごすこわけにもいかなかったのでタイの歯医者にお世話になりました。でもタイで歯科治療すると保険が適用されないので高いんですよね。
そこで日本の健康保険の海外療養費制度を利用することにしました。
これは海外渡航中に病気やけがで現地の医療機関で治療を受けた場合、海外療養費支給申請書を提出することにより一部医療費の払い戻しを受けることができる制度のことです。日本の保険適用の範囲内であれば歯科治療も対象です。
手続きは少し面倒ですが治療費が少し戻ってくるので、日本の健康保険に加入している方はぜひ利用したい制度です。
今回また海外療養費申請をするので、やり方をブログに残しておこうを思います。
日本の健康保険の海外療養費とは?
日本の健康保険の海外療養費制度とは、健康保険に加入している人が海外渡航中に病気やけがで現地の医療機関で治療を受けた場合、海外療養費支給申請書を提出することにより一部医療費の払い戻しを受けることができる制度のことです。
海外療養費とは
海外療養費制度は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やけがなどにより
やむを得ず現地の医療機関で診療等を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。 全国健康保険協会より
詳しくは公式サイトでご確認ください。
日本の保険適用の範囲内であれば歯科治療も対象です。
注意事項は、海外で治療費の支払いをした翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなること。逆に言うと2年間は申請できるので、ある程度まとめて申請できます。
海外療養費申請の手順
詳しい手続きの方法は全国健康保険協会のサイトに書いてあるので、そちらを参照してください。ここでは私がやった手続きの流れについて簡単に記しておきます。
①病院・歯科医院に申請書を持参して記入を依頼する
まずは、受信当日に病院・歯科医院に申請書の添付書類を持参して記入を依頼します。予約時に伝えておくとスムーズだと思います。
病院なら様式A・様式B、歯科医院なら様式C・様式Bが必要です。書類はこちらからダウンロードできます。
添付書類は当日記入してもらえることもありますが、多くの場合は数週間時間を要します。
また受け取った治療費の領収証の原本は申請時に必要になるので大事にとっておきましょう。
②翻訳をする(※病院でしてくれる場合もある)
病院・歯科医院から添付書類(様式A/様式Cと様式B)を受け取ったら中身をチェックします。邦訳が必要なのですが、日系の病院・歯科医院であれば、病院の担当者が邦訳までしてくれている場合もあります。
邦訳がされていない場合は自分で邦訳してOKです。以前ローカルな歯科医院にお世話になった際は自分で翻訳しました。英語なのでそこまで難しくなかったです。
③必要書類を用意して郵送する
あとは申請書に記入し、その他の必要書類を用意します。
通常の場合、必要なのは領収書の原本とパスポートのコピーです。ビザのページと、治療を受けた期間に海外にいたことが証明できる日本の入出国スタンプのページをコピーして添付します。(当該箇所にふせんを貼って分かりやすくしました。)
書類がすべてそろったら郵送します。どの支部に加入していても、みなとみらいにある神奈川支部に送付することになっているみたいです。
審査には数か月時間がかかります。以前我が家で申請した際にも半年近くかかったかな…。でもちゃんと日本の口座に振り込まれていました!
今回もちゃんと振り込まれますように。以上、海外療養費申請についてでした。
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